グッジョブWOMEN編集部の神村安治です。
ヘルスやデリヘルなどの非本番系の店で、風俗嬢が男性客と同意の上でSEXした場合、罪に問われるのでしょうか?
今日は、そんなコラムです。
目次
【1】どちらも罪に問われない
結論から言うと、男女どちらも罪に問われません。
成人男女が合意の上で性行為を行うことを罰する法律は、日本には存在していません。
もちろん、合意がない状態であれば「強姦罪」、どちらがか18未満の場合は「児童福祉法違反」などに問われる可能性がありますが、そのどちらでもない場合は、処罰の対象にはなりません。
「本番禁止」がルールとなっているヘルス等の店舗内で本番行為を行えば、男性客は店から罰金などを請求される可能性がありますが、同意の上であれば法律上は問題ありません。
もちろん、女性側が罪に問われる事はありません。
【2】金銭やり取りがあった場合
女性側が、対価(お金)を受取っていたとしても、処罰の対象にはなりません。
なぜなら法律は、売春そのものは禁止していないからです。
売春防止法で禁止されているのは、以下の2つと覚えておけば間違いないです。
【2】公衆の面前での売春勧誘(ポン引き行為)
つまり、女性を管理して、そこに客を斡旋するような売春自体を商売としているような場合や、不特定多数の人に「お兄さんどう?」などと売春を勧誘するような行為をしない限り、逮捕されることはないということです。
なぜ売春には罰則がないのかって?
それは、売春には被害者がいないからです。
【3】ソープランドはなぜ合法?
こうなると「なぜソープランドは摘発されないのか?」という疑問が浮かんでくるかと思います。
この理由を一言で説明すると「ソープランドは表向きは、お風呂屋さんだから」ということになります。
ソープランドは表向きは「特殊浴場」ということになっていて、「白衣を来たお姉さんが、お風呂で背中を流したり、マッサージしたりしてくれる場所」となっているのです。
昔ながらの高級ソープランドに行くとわかりますが、料金表には「入浴料●万円」としか書かれていません。
部屋には必ず1人用の個室サウナが設置されており、タンスの中にはマッサージ服が入っています。
実際には中でサービス料金を払ってエッチするワケですが、店はその事には一切関与していないという建前になっているのです。
これは「パチンコ」「貸付金利」と並んで昔から「日本の三大グレーゾーン」となっています(苦笑)
【4】相手が未成年の場合は?
女性が相手と合意の上でエッチをして、逮捕となるケースはただ1つ。
それは、相手が未成年者だった場合です。
よく、女教師が男子生徒と関係を持ってニュースになってますが、あれがまさにそうです。
判例によれば、
「未成年者を誘惑・威嚇・困惑させ、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性行為、または未成年者を単に自己の性的欲望を満足させるための道具として扱っているとしか認められないような性的行為」
に違法性があるとしています。
つまり、「教師という立場を利用して、断れない立場の生徒を誘惑して性行為に及んだ」と思われてしまうと違法となってしまうようです。
ただ、男女どちらかが未成年であったとしても、「お互いが真摯な交際と認識している状態」であれば、処罰の対象にはならないとされています。
そもそも女性の結婚可能年齢は「16歳」です。
でも、何をもって「真摯な交際」とするかは難しいところですが(笑)
【5】捕まるH、捕まらないH
女性の視点から「捕まるエッチ、捕まらないエッチ」を見ていきたいと思います。
この機会にざっと目を通しておいてくださいね。
→捕まる(合意の上でも強制性交等罪)
日本では「性的同意年齢」は男女とも13歳以上に設定されている。
→捕まる可能性アリ
支配的ではなく「真摯な交際」であればお咎め無し。
→捕まらない
ただし、男性の妻から民事裁判で200万円~300万円ほど慰謝料を請求される可能性あり。
→捕まらない
買春自体は違法ではない
→捕まらない
児ポ法により、被害者扱い
→捕まる
「不特定の相手方」に声掛けしちゃうと売春防止法違反
→捕まる
管理売春となり、売春防止法違反
→捕まる
女子高生が女子高生を斡旋しても捕まる
→捕まらない
対価を受け取っていなければ売春斡旋にはならず
→捕まる
対価を受け取れば売春斡旋となる
→捕まる
エッチ目的で紹介すれば児童福祉法違反
→捕まる
改正児ポ法により所持してるだけで捕まる